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化粧品の全成分表示について 薬事法改正に伴い、化粧品は2001年4月から外箱や容器などに全成分を表示することが義務づけられました。これは、消費者が化粧品を購入する前に、化粧品の中身が何でできているかを知らせる責任を販売者に課したものです。お客様が購入される時に、ご自分の嗜好にあった成分を選んだり、逆に体質に合わない成分が配合されているものを避けるためには成分表示名称から原料を判断する知識が必要になってきます。 α-アルブチン | 甘草フラボノイド | プラセンタ | フランス海岸松樹皮エキス(ピクノジェノール) | |
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